第一章 総 則
・第1条 (名称および事務局)
本会の名称は、「野田知佑の川遊び教室」とし、事務局を代表者住所に置く。
代表者住所については、第20条に定める。
・第2条 (目 的)
本会は、人と川のつながりに関し、会員を含むすべての人が川遊び体験活動を通じて、 川文化の理解を深め、自然環境を守ることの大切さを学び、アウトドア技術の向上を図り、 地域との親睦を通じて豊かな人間性と社会性を育みながら、川遊び文化の進歩発展に 寄与することを目的とする。
・第3条 (事 業)
本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1)川遊び教室の開催。
(2)(1)の開催のための資料作成およびスタッフ指導者の育成。
(3)(1)参加者の教育指導。
(4)(1)(2)(3)などの情報の公開。
(5)(4)の成果物の販売・広報
第二章 会 員
・第4条 (入 会)
本会の会員は、代表が承認した者とする。
参加申込用紙に記入し、本会事務局に提出したうえで、本会が指定する金融機関の口座に所定の会費を納めることで会員の資格を得ることができる。
会員種別は下記の通り。
(1)正会員 年間1口5000円以上を納めた個人。
(2)準会員 年間1口2000円以上を納めた個人。
(3)家族会員 正会員、準会員の18歳以上の家族で、年間1口1000円以上を納めた個人。
(4)団体賛助会員 年間1口20000円以上を納めた団体。
(5)特別会員 総会で認められた個人および団体で会費は不要とする。
通信手段として郵送を希望した場合には別途年間1000円を徴収する。
いずれの会員も入会金は不要とする。
・第5条 (退 会)
会員は事前に文書で通知することにより退会することができる。
・第6条 (権 利)
会員種別に以下の権利をもつ。
(1)正会員は、本会が催すすべての行事、会議に本部スタッフとして参加することができ、なおかつ総会の議決権を有する。
(2)準会員は、本会が催すすべての行事に当日スタッフとして参加することができ、総会の議決権を有しない。
(3)家族会員は、本会が催すすべての行事に当日スタッフとして参加することができ、総会の議決権を有しない。
(4)団体賛助会員は、本会が催すすべての行事に当日スタッフとして参加することができ、総会の議決権を有しない。
(5)特別会員は、本会が催すすべての行事に当日スタッフとして参加することができ、総会の議決権を有しない。
・第7条 (義 務)
会員は、会則を遵守する義務がある。なおかつ本会が実施する広報、催事等においてその名称が利用されることを承認する。
・第8条 (資格の喪失)
会員は、次の各号に該当した場合、会員たる資格を失う。
(1)死亡したとき。
(2)会員名簿から名前が削除されたとき。
(3)会の権威を著しく失墜させる行為を行ったとき。
第三章 役 員
・第9条 (役 員)
本会の役員として代表、事務局長、事務局次長、会計、監査役をそれぞれ1名、副代表を2名置く。
・第10条 (任 期)
役員の任期は、1年とし再任を妨げない。
第四章 総 会
・第11条 (総 会)
本会の規約で定めるもののほか、本会の運営に関する重要な決定事項を議決する。
・第12条 (召 集)
総会は、代表が招集する。また、必要と認めたとき随時総会を招集することができる。
・第13条 (総会の成立・議決)
総会は、正会員の半数以上の出席および議決権委託者数をもって成立し、総会の議決は、 出席した正会員の半数以上の賛成をもって決し、可否同数のときは、代表の決するところによる。 但し代表は議決に対する拒否権をもつ。
第五章 財産および会計
・第14条 (財 産)
(1)会費
(2)寄付金品
(3)その他の収入
・第15条 (財産の管理)
本会の財産は、代表がこれを管理し、その方法は、総会にて会員の承認を得る。
・第16条 (事業計画および予算)
本会の事業計画およびこれに伴う予算については、総会において会員の承認を得る。
・第17条 (事業報告および決算)
本会の事業報告および決算については、期間終了後、事業報告書、収支決算書を作成し、総会において会員の承認を得る。
・第18条 (会費の返還)
納められた、会費は返還しないものとする。
・第19条 (会 計)
本会の会計は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第六章 付 則
・第20条 (事務局兼代表宅住所)
事務局兼代表宅住所は下記の通りとする。
東京都 千代田区猿楽町1-5-3 リッツお茶の水ビル2 4F
・第21条 (設立日)
本会の設立日は、平成9年12月8日とする。
・第22条 (改組)
本会は 吉野川・東京の会 野田知佑ハモニカライブ実行委員会から平成21年11月1日改組したものとする。
・第23条 (規約の変更)
規約の変更は、総会において協議し決定する。
本規約は、平成21年11月1日より発効する。
平成23年3月15日 一部 改正
平成23年4月10日 一部 改正